
野田聖子総務相が発表したふるさと納税上限3割の法的規制とは?
ついに総務省が本腰をあげました。度重なる通知にも関わらず、返礼品の還元率が3割を超える自治体は246市町村もあるそうです。野田聖子総務相はこの事態を重くみて、これまでのように都道府県知事への通知ではなく法的な拘束力のある制度を取り入れることを発表しました。 これまでの都道府県知事への返礼品に関する通知ってなんだったの? ここで疑問のある方がいらっしゃるのではないでしょうか。 これまでも再三再四に渡り総務省は都道府県知事へ返礼品の3割上限や資産価値のある電化製品やパソコンなどの高額返礼品に関して自粛するよう通達を出しています。それにもかかわらず一部自治体は通達を無視して返礼品の見直しをしていません。 実は都道府県知事への通達には法的な拘束力はありません。地方自治法では地方自治の観点から通達と呼ばれる法的な拘束力が発生するものは廃止されており、技術的助言として交付されています。 つまりこれまでの通達とは技術的助言で交付されているため法的な拘束力がなく多くの自治体が従わなくても罰則などを設けることはできませんでした。 今回は法的拘束力のない交付を出すのでは...